失業保険について

一年間働けば失業手当て(3ヶ月)貰えるらしいですが…

雇用保険、社会保険が毎月引かれております、
失業手当ては雇用保険を支払ってれば貰えるんでしょうか?
例えば勤続11ヶ月なら後1ヶ月働いて退職した方が特ですよね?
まず、期間の雇用の定めのある雇用の場合は3年以内の勤続年数であれば予定雇用期間満了で自己都合退職しても給付制限はつきません。
なお、障害者の方ですと300日もしくは360日もらえるんですが。
雇用保険には交通費も含みます。
週30時間勤務の場合は勤務日数が21日未満の場合はみなし21日という規定があります。
最低賃金レベルで交通費が支給され、かつ週30時間勤務の場合は、退職したほうが手取りが多くなるという現象はあるでしょう。
なお、職業訓練校に行けば雇用保険延長もできます。
失業保険の認定についてなのですが、
5年勤めた有限会社の鉄筋屋を退職しました。
失業保険の認定を受けようと考えているのですが、
明細にも所得税、雇用保険の差し引きがなく、
社会保険も入っていなかったので、
大丈夫なのか心配です。
一応、離職票は頼んだのですが、回答がこないです。
裏帳簿で私は、登録されていない形になっているのでしょうか?
雇用保険は会社が必ずしなければいけない義務だと聞いたのですが本当でしょうか?
訓練学校も通おうかと考えており、雇用保険をどうにか適用できればと考えています。
今後はどのような対策で望めばいいでしょうか?
給料明細に
雇用保険
の欄がなければ

もしかしたら雇用保険に加入されていなかったのかもしれません。

私の夫も
義父の会社で働いておりますが
雇用保険未加入です。

なので、
もし退職しても失業給付は受けられませんし訓練校にもいけません。
どちらが得なのか教えてください。
妻が2人目の出産のため、12月末で仕事を辞めました。
私の扶養に入り厚生年金保険に入り扶養控除を受けるのか?

国民年金、国民保険を払い、出産後に120日間分の失業保険をもらうのか?

失業保険料は一日4600円ほど
国民年金は月15000円 健康保険料は月5000円程度です。
約10カ月ほど払い続けることになります。


よろしくお願いします。
出産の為であれば、失業保険の延長申請が可能なはずです。
まず、社会保険事務所で申請をしてみて下さい。
会社都合で失業保険を貰っています。今日三回目の認定日に行って、個別給付延長?で60日増えると言われ、受給者証?に個別給付延長決定の印鑑が押されていました。

忙しいみたいで説明もしてくれず、よくわからないのですが…
最後の認定分残り13日があります、それに60日分から15日分プラスされるのですか?
あと、求職活動は、今まで通り2回でいいのでしょうか?
来月19日までの基金訓練にいっていて、職業相談だけで印鑑をもらえているのですが、延長は、職業相談だけでは、実績になりませんか?

わかりずらくて申し訳ありませんが教えていただけるとありがたいです。
個別延長給付が決定したということは、所定給付日数90日に加えて 60日分の失業給付を得られる権利を得たということ。

よって 現在の給付日数残13日+60日で、このまま再就職が決まらなければ最大73日分(本来なら最後の失業認定で13日分の給付だったものが 13日+15日=28日分が支給され、さらに2回の失業認定があって28日分、17日分)の基本手当が支給される。

個別延長給付期間は これまでと同様、次回の失業認定日までに最低2回の求職活動(ハロワの職業相談も含まれるが)をしなければ不認定になる。基金訓練が終了するのなら本格的に求人応募もしてみてはどうですか?
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN