失業保険の3ヶ月の制限期間が12月15日に終わります!
私は12月6日から12月26日までアルバイトをします!ハローワークに5日に手続きをしにいって、このような雇用状態ですと
一回就業したとみなされますので、終わる時に退職証明書を書いてもらってきて下さいと言われました!
ハローワークに退職証明書をもってきて、手続きして認定日が1月にあるのでその日にきたらもらえるとの事です!
このような場合は失業保険は減額されたりするのでしょうか?すみませんが教えて下さい、お願いします!
そのアルバイトをしていた期間は就業していたとみなされるわけですから、就業していた期間についてはまるまる、そのアルバイト先で公休などがあっても、支給されません。

ただし、支給されないと言っても、その1月の認定日には支給されないというだけで、受給期間内であれば、あとで支給されます。ん?ああ、15日が制限終了日でしたっけ。そうすると、16日から26日までの11日分の支給が後に持ち越されるということになるのだと思います。たぶん。

給付されてる間にアルバイトをしようとか考えたことがないので…(^^ゞポリポリ

そんな暇もないし。

就職できたら、毎日仕事と病院の日々なんだろうなぁ。疲れをとるのはいつなのであろうか?なんだか、気が重くなってきます。
傷病手当と失業保険について教えてください。
健康保険の加入期間は、2008年9月1日~現在までです。
6月に精神的な病気で会社を休んでおります。(6月~7月)8月に
復帰しました。(給料は減額になてしましました。)

そして、復帰後、再発してしまい労務不能の診断がくだりました。
傷病手当について

①このような場合、退職後も傷病手当を受給できますか?
②また、保険料を1年間分払っていれば1年とみなされますか?
③支払基礎日数17日は、月変だけの話でしょうか?
④仮に今月退職した場合、退職後に月変をされてしまう可能性はありますか?

雇用保険の失業手当について

①今月で会社を退社をすると基礎算定日数の11日を満たしている月が10月しかありません。
自己都合退職でも私傷病の場合、医師の診断書があれば、加入期間6月で受給できると
聞いたのですが本当ですか?

会社を辞めてしまうと本当に生活ができなくなるので、傷病手当を受給して病気を治して
その後、転職活動をする期間にも失業保険を受給したいのですが・・・・
質問者さんは、用語について、「自分にはこれで分かるから、当然、他人にも通じるだろう」という考え方のようですので、こちらもその流儀で。
言葉足らずの質問文を誤読しているかもしれませんが。

傷病手当金
1.退職日が傷病手当金の対象日であるかどうかによります。

2.「保険料を払った期間」と被保険者だった期間とは別です。

3.傷病手当金には関係ありません。

4.資格喪失後に継続給付される傷病手当金額は、資格喪失時の標準報酬月額によります。

基本手当
被保険者期間、つまり「賃金支払基礎日数」が11日以上ある「月」は、暦月ではなく離職日からさかのぼります。
9/17離職なら、9/17~8/18、8/17~7/18……と区切ります。

「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合は、特定理由離職者として、離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
失業給付の受給資格について

失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。

23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。

9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?

2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。

6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)

で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。

ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?

よろしくお願い致します。
失業給付の加入期間(条件)は

退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。

また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。

例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)

その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。

これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。

質問者の場合11月退職なので昨年の12月からカウントし
9か月の資格となります
失業保険を受けとるには、就活をしなければなりませんが、ハローワークの閲覧の仕方教えてください。スタンプはいつどこで頂くのですか?
最初の一、二回は説明会だの、面接講座だのの受講で
スタンプもらえるとか聞きましたよ。

就活したい方向にあっていれば、職業訓練受けられれば、
受講中は定期的に押してくれるとか。
(但し、遅刻しただけでも手当て減額ですが。)
現在の会社に入社する前に失業保険を受け取ってます。入社して1年1ヶ月です。今から入籍をして9月に妊娠。
3月に退職する(1年8ヶ月勤務)と過程して以下の事を教えて欲しいです。

①退職後、すぐに旦那さんの扶養に入れますか?

②退職した時に妊娠6ヶ月と仮定して失業保険て受け取る資格はあるのでしょうか?

③また、1度失業保険受け取っていますが、この勤務年数で受け取れるものでしょうか?今すぐ退職した場合はどうですか?

④もし失業保険を受け取れるにしても、妊娠6ヶ月で退職となると受給が始まる3ヶ月後など体調的にハローワークに通うのは困難だと思うのですがこれは時期をずらせるのでしょうか?

⑤退職後すぐに職業訓練校に通う事はできますか?


多くの質問すみません。。。

今の職場は産休も無理なようでそうなったら退職するしかないようです。

個人の会社なのですが、退職者があとをたたない会社のようで、トップの方が問題アリで前月も一人の事務員がセクハラ、パワハラで訴えて退職されたばかりなのに、またもや他の事務員に迫り、私は流れ弾にあたったかのように、仕事の上でその女性に嫌がらせをする為だけに、私の仕事を取り上げられて、毎日ただパソコンを眺めるだけという...何もしなくてイイというのも精神的に辛いもので、辞めたいとも思いますが、タイミングとしては最悪で、辞めてアルバイトをするにしても結婚、妊娠を考えているのに、失礼だと思うので半年ほど我慢してみようかと思っています。

是非、アドバイスお願いします。
雇用保険(失業保険)の受給資格はあります、また所定給付日数は90日です。

①雇用保険(失業保険)を受給するとしてですが、基本手当日額が3612円以上になると健保の扶養には入れませんがご主人の所得税の扶養には入れます。

②資格はありますが、すぐに受給できるかは別です。
働ける状態で就職する意思があれば受給は出来ますが、すぐに働かないのであれば受給期間の延長(最長3年)と言う事が出来ます、出産から8週経過後であれば受給手続きをすることで受給出来るようになります。
(受給期間の延長とは受給資格の延長で、受給出来る日数ではありませんのでご注意を)

③1年以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。

④ ②に書いたとおりです。

⑤ ②に書いた事と同じで働ける状態と就職する意思が必要ですので、妊娠していて状態では難しいでしょう。
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