会社都合の退職による失業保険について。

友人が派遣切りで失業してしまいます。今月いっぱいで終了と言われ、まだ次の仕事が決まらないようです。
失業保険を貰うつもりとのことですが、私もわからなく詳しい方おしえて下さい。

今月で今の仕事は終わりなのですが、同じ派遣会社より別の派遣先で9月6日から1週間の短期の仕事をやらないかという話がきているそうです。

短期の仕事をするなら、失業保険の申請は、その仕事が終わった後にすると思いますが、給付金の算出方法の、退職直前の6ヶ月の給料を元に計算するというのを当てはめると、短期の仕事の前日までは、5日間休み扱いのようになり、平均金額を出す時に金額が低くなってしまうのでしょうか。それとも、短期は短期就業として別に(計算に入れない)なるのでしょうか。

わかる方、回答どうかお願いします。
退職前の6ヶ月の条件があり、一月11日以上の就労がなければなりません。
7日間しか就労しなければ低すぎて平均に使われません。
失業保険給付延長について。無知ですいませんが教えてほしいのです。


夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
雇用保険の基本手当についてですが、基本手当は手取り額でなく、支給額で決まります。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。

但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。

※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
失業保険について質問です。年末でこれまで四年正社員で勤めていた会社を引越(結婚)の関係で年内で退職するのですが、会社の方から一旦辞めた後、
一月からパートで事務仕事を来れる日だけでいいから手伝いに来てくれと言われました(社会保険、厚生年金等はつきます)。
ただしその会社は今まで働いていた会社の社長の身内の方が経営する別会社なのですが、仕事を辞めて失業手当の手続きをし、職業訓練に行く予定だったのですが、一旦正社員を辞め、すぐ上記のようにパートタイムで働いて、二、三か月して辞めても、失業手当等は受給できるのでしょうか?
教えて下さい。
退職理由が結婚に伴う住所の変更であれば「特定理由離職者」になってハローワークに申請すれば会社都合退職と同じように給付制限3ヶ月は付きません。HW申請後7日間の待期期間のあとからすぐに支給対象期間に入ります。
ですからその2~3ヶ月は受給中にパートをすることになります。それが雇用保険加入であれば就職したとみなされ、失業給付はストップしてその代わりに再就職手当の支給に変わります。
再就職手当とは支給残日数が3分の1以上は40%、3分の2以上は50%が残日数の金額に対して支給されます。
ただし、この手当は前職又は前職と密接な関係にある会社に就職した場合は対象外になりますからあなたのケースでは難しいでしょう。
ですから、週20時間以内の時間で調整をお願いする方がいいかと思います。
参考までにアルバイト・パートの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ワーキングホリデーと失業保険・その他,住民税や住所変更など詳しく教えてください。
3月末で会社を退職し、一度6月に就職しましたが上司のパワハラで、社長に相談し会社都合で退職させてもらいました。その時ハローワークに確認したら、前職の失業保険を継続できると聞いてたので、書類がそろい次第準備する予定なのですが、今、年齢も年齢で、新しい職に就く前に英語の力をつけるため、 ワーイングホリデーに行きたいと考え始めています。
期間は1年いこうと思っています。その間一度も帰る予定はしていません。

その際の失業保険の件なのですが、サイトで調べる限り、ワーキングホリデーにいくと申請すると、失業保険はもらえないと書いてありました。
でも、失業保険を3か月もらう終えた後すぐに観光ビザで入国し6か月以内にボーダーでワーキングホリデービザを申請すればいいと書いてあったのですが違法でしょうか?

なので私の場合、9月に最後の失業保険をもらい終え、そのあと観光ビザで入国し、ワーキングホリデーに切り替える。
学校にまだ行く予定もないので、働くなら現地についてすぐにでもビザ切り替えをしたほうがいいんですよね?
そのほか、観光で行ってるのに、先に日本で住民票や年金など、海外にいくと申請するのもNGですよね?
その場合はどうすればいいのでしょうか?
失業保険は必ずもらいたいので、経験ある方、ぜひ教えてください。
批判とか、会社の上司の話とかは聞かないでください。
>ワーキングホリデーにいくと申請すると、失業保険はもらえないと書いてありました。
→すぐに働く意思がないので申請するしない別にもらえませんし、ハローワークに通うのも無理なのでもらえません。

>でも、失業保険を3か月もらう終えた後すぐに観光ビザで入国し6か月以内にボーダーでワーキングホリデービザを申請すればいいと書いてあったのですが違法でしょうか?
→3ヶ月もらってから行くんですか?ご自由に。
国によってはビザは入国前にとっておかないといけない国もありますけど…つまり、入国後は取れない国があるということです。行先の国を明記すれば、あなたの疑問にはっきり回答してくれる方がいるでしょう。

>観光で行ってるのに、先に日本で住民票や年金など、海外にいくと申請するのもNGですよね?
→海外転出届、ということですよね。これを出す時点で観光ではなく留学や移住など長期(おおむね一年以上)にわたって日本を不在にするという意思表示になりますが。これを出すと、日本にはいなくなります、ということで失業保険の受給は無理、年金からは脱退しますがかけ続けたいなら任意加入が可能。国民健康保険料は払わなくていい(保険証を返すので受けることもできませんけど)。出国する年の12月分までの住民税は支払う義務があります。

9月まで失業保険をもらうのですから、9月まで日本にいてハロワに通い、その後ワーホリに行けばいいのではないですか?日本にいないとハロワに通えないので、申請しようとしまいと、もらえません。9月前に行ってもいいですが、転出届を出さず、ワーホリ中もハロワに通うために数週間後とに帰ってこなければなりませんから、失業保険以上のお金がかかることになります。それでもよければ行って来て下さい

補足見て
最終受給終了後なら問題ないですし、観光ビザで行って切替ができる国であれば
出国する時に転出届を出せば一度ですみますが。
観光ビザでもワーホリビザでも、役所では何のビザで行くかは確認しませんから問題ありません。

私は普通に回答しています。冷たく書いていると思うのであればあなたがそう取っているだけです。
どこに行くのか、いつまで受給するのか、などが書かれていないまま
知りたいことの羅列ばかりされているので、それに対して回答しただけです。
批判もしていませんし、単純回答したままです。さらに回答するのに
私は自分の時間を使い、少しはネットで見てみたりするし
自分の利益には全くならないことをしているんですけれどね。
雇用について。
6月一臂で就職紹介(事業所)されて入職しました。実際、新人研修という形で仕事をしていましたが、仕事内容、雰囲気が合わず、今後仕事を続けていけないことを上司に話しました。入職して2週間は、パート扱いにしてほしいこと、今後、努めて行く事に対して相談がしたいということを話しました。会社の都合で忙しいと取り合ってもらえなかったので ほぼ私の独断で退職届を提出し受理してくれました。「今後、上司が電話するので、会社に出てきてください。」と間に入った人に言われ、5日経ちますが何の連絡も来ません。私は失業保険を受けていたので、就職したことで就職手当金に変わります。この保険の心配もあります。会社の方で健康保険等の申請もしてくださった時点で退職した場合は、申請の中止はしてくれるのですか?私個人で対処すべきことがわからないので、どなたかアドバイスお願いします。
人事担当しております。ふつう、間に人は介入させず上司と質問者さんの間で話し合われることです。、退職届を受け取った=受理ではありません。受理でしたら、○日でという説明があるはずです。また受理されたのなら(退職日が過ぎている場合)、社員ではないので指示をすることはできません。もう使用者と労働者という契約を切れています。思うに、退職届を受け取ったけれど、退職を認めたことではないのではないでしょうか?だから会社側も会社にきてくださいと命令(指示)してくれのだと思います。ということは質問者さんは無断欠勤になっている可能性もありますね。どうなっているのか、会社に電話して間に入ったかたでなく上司と直接話してください。決定権は上司であり間にはいった人ではありませんので。ラチがあかなかったら労基署に相談してください。
また、勤務前失業保険を受けていて「就職手当」を申請していたということでしょうか?それでしたら、HWにも連絡してその旨を伝えついでに退職処理になっているか確認してください(離職票の発行があるか)。就職手当は受けられなくなりますが、余った日数の失業給付を離職票を提出すれば受けられますので、早急に対応したほうがいいと思います

<補足について>
入社してどのくらい経つのでしょうか?雇用保険加入の手続きがされているのか、また退職についてどうのようになっているのかが気になりますね。一度HWにご自分で連絡して加入喪失状況を確認しましょう(被保険者番号がわかりご本人である証明を出せば調べてくれます。電話はだめかも)。上司が連絡すると言ってまだ連絡がないというのであれば、勇気がいりますが明日にでも電話してラチがあかなかったら労基署に(職場管轄)まず電話で相談してみてください。離職票(雇用保険加入してなければ退職証明)がないと再給付ができませんので早急に片付けたいですね。上司でなくて人事担当の方のほうかもいいかもしれません。人事には連絡いっているのかも心配ですが人事としての対応も若干、気になるところです。
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